行政サービス事業である公共スポーツ文化施設の民間委託に対して事業運営管理等の企画提案(利用者調査、集客ノウハウ、教室運営、維持管理業務まで)に取り組み、事業企画運営専門会社としてグループ全体で全国NO1の実績を保有しています。
構造改革特区構想の第一次提案で複数の地方公共団体から、「第三セクター以外に、民間企業が地方公共団体の設置した公の施設を管理できるようにして欲しい」との提案から、国会において地方自治法第244条「公の施設」の改正を含めた「地方自治法の一部改正する法律」が可決、平成15年6月13日に交付され同年9月に施行された。
指定管理者制度(地方自治法244条の2の3)の改正後 「普通地方公共団体は、公の施設の設置目的を効率的に達成するための必要があると認めるときには、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定する指定管理者に、当該公の施設の管理を行なわせることができるものとする。」
地方自治法の改正後は、法人に限らず民間事業者であっても、条例で「指定管理事業者」に指定されれば、公の施設の管理を行なうことができる。
行政予算の単年度主義の原則(公会計)にあわせて、毎年度の委託契約更新を行なっていたが、地方自治法の改正後は、複数年度期間を定めることができるようになった。
公共スポーツ文化施設の新規開設や見直しにあたり、マネジメントに関する総合的コンサルティングを行っています。施設内容や地域性を考慮し、効率的なマネジメントプランを企画作成、スポーツ文化施設の企画・立案から管理運営までトータルにサポートします。 また、PFI事業にも積極的に参加し、設計会社、建設会社等と協力し、スポーツ文化施設、健康増進施設、温浴施設、レジャープールなどの公共施設運営事業に取り組んでおります。スポーツ文化施設を専門とする管理運営のエキスパートとして、幅広いマネジメントのニーズにお応えしています。
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